一般財団法人 東海産業技術振興財団
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人東海産業技術振興財団(英文名 Toukai Foundation for Technology。略称「TFT」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、東海地域における産業技術に関する研究に対する助成、セミナー、シンポジウム、研究会の開催等を産学官の緊密な連携のもとに行うことにより、東海地域における産業の振興及び活力ある創造性豊かな地域経済の実現を図り、もって我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)産業技術に関する研究に対する助成
(2)産業技術に関する普及啓発
(3)産業技術に関するセミナー、シンポジウム、研究会等の開催
(4)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東海地域(原則として愛知県、静岡県、岐阜県、三重県)で行う。
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)設立後寄附された財産
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産の管理・運用は、理事長又は運営管理担当副理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産運用管理規程によるものとする。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産があるときは、その指定に従わなければならない。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(公告)
第10条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書及び収支予算書等(事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。事業計画書及び収支予算書を変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(収支差額の処分)
第13条 この法人の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第14条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を得なければならない
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。
( 剰余金の分配の禁止)
第15条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(会計原則等)
第16条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第17条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
(選任等)
第18条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(権限)
第19条 評議員は、評議員会を構成し、第22条第2項に規定する事項の決議に参画する。
(任期)
第20条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了時においても、第17条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第21条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第22条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等並びに評議員、理事及び監事の報酬等の支給基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)理事会において評議員会に付議した事項
(8)全各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第25条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第23条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第24条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員会は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2)請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集の通知)
第25条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第26条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数及び決議)
第27条 評議員会は、評議員の過半数の出席により成立する。
2 評議員会の議事は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
3 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第31条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第28条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第30条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第31条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、3名以内を代表理事、2名以内を「一般社団・財団法人法」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第32条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係に有る者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊な関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊な関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務・権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。理事会は、その決議によって、代表理事より理事長1名を選任する。
3 理事会はその決議によって、理事長以外の代表理事より副理事長を、また業務執行理事より常務理事を、それぞれ選任することができる。
4 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 役員は、第31条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第36条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務に執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第37条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧問及び参与)
第39条 この法人に、顧問15名以内及び参与5名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4 参与は、この法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
5 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠又は増員により選任された顧問及び参与の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
第2節 理事会
(設置)
第40条 この法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)前号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備)
(開催)
第42条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2 前項の規定に関わらず、理事長が必要と認めたとき又は次の各号の一に該当する場合には、理事長は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事からの会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第34条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第44条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第45条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席により成立する。
(決議)
第46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第33条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。
第6章 選考委員会
(選考委員会の目的)
第50条 この法人は、第4条第1項第1号に規定する事業を適正に行うため、選考委員会を設ける。
(選考委員会の構成等)
第51条 選考委員会は、委員15名以上20名以内をもって構成する。
2 選考委員会を構成する者は、その過半数が学識経験者でなければならない。
3 選考委員は、理事長が理事会に諮ってこれを委嘱する。
4 選考委員長は、選考委員の互選によってこれを定める。
5 選考委員は、理事、監事及び評議員を兼ねることはできない。
6 選考委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠又は増員により選任された選考委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
8 その他選考委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第18条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て変更することができる。
(合併等)
第53条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第54条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条第1項、第2項及び第3項に規定する事由により解散する。
(残余財産の処分)
第55条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条17条に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に寄付するものとする。
第9章 補 則
(備え付け帳簿及び書類)
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(4)財産目録
(5)役員等の報酬規程
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めに従い、閲覧等の情報公開を行うものとする。
(委員会)
第57条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(事務局)
第58条 この法人に、事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
(株式の議決権行使)
第59条 この法人が保有する租税特別法第40条第1項後段の適用を受けた株式について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発行会社に対して株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、予め理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株主配当増資への応募
(4)株主宛配付書類の受領
(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 青山市三、石田篤志、小田正宣 加藤丈雄、神野信郎、後藤圭司、櫻井正俊、
瀧川雅弘、筒木 徳、牧野 渉、松井孝悦、三田敏雄
監事 竹内裕二、中西芳夫
4 この法人の最初の代表理事は三田敏雄(理事長)、神野信郎(副理事長)及び後藤圭司(副理事長)、業務執行理事は小田正宣(常務理事)とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
伊藤広之、大槻 幹、酒井 均、西島篤師、本多洋介、松井和彦、三木 宏、村田泰之、山口 進、山中康司、湯原政文